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日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽教室から著作権使用料を徴収する権限があるか否かが争われた裁判で、最高裁判所は10月24日、生徒の演奏に関するJASRACの上告を棄却する判決を出した。音楽教室における生徒の演奏について、著作権使用料の徴収が認められなかった形だ。JASRACは最高裁の判決に対し「主張が認められず残念」としている。
訴訟はヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などによる団体が2017年、JASRACを被告として提起。JASRACが同年、著作物を公衆に聞かせるために演奏する著作権法上の権利「演奏権」を根拠に、音楽教室から受講料の2.5%を著作権料として徴収する計画を発表したことを受けての対応だった。
20年の一審ではJASRAC側の主張が認められたが、不服とした音楽教室側が控訴。続く二審では、教師が演奏したり、録音物を再生したりした場合は徴収の対象になるとしたものの、生徒の演奏については対象にならないとの判決が出た。JASRACはこの判決を承服できないとして、21年3月に上告していた。
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